入湯税

旅行に行って、温泉のある旅館などにとまると、領収書に入湯税がかかれていて支払っていることがありますよね。入湯税ってどんな税金なのでしょうか。

入湯税は消費税などと同じく間接税です。地方税法に目的税として定められている間接税で、鉱泉浴場が所在する市町村へ支払います。間接税ですので直接私たちが税金を納めているわけではなく、払った入湯税分の代金をまとめて旅館などが税金を納めています。

入湯税は鉱泉浴場に入湯する場合に入湯客に課されます。入湯税として徴収された税金は、環境衛生施設や、鉱泉源の保護管理施設・消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興や観光施設の整備に充てることを目的とされて徴収されています。標準税率は1日1人あたり150円となっています。

鉱泉浴場の場合のみがこの入湯税を支払う対象となっているため、鉱泉をしようしていない浴場では入湯税を支払う必要はありません。以前はお風呂に水道水を利用しているのにもかかわらず、温泉と偽装して鉱泉を利用していない浴場で入湯税を徴収したことが明らかになって大きな問題になったこともあります。

入湯税をしはらって入るのですから温泉の効果もたっぷりもらって帰りたいものですね。

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