住民税の徴収方法

住民税の徴収方法は2種類あります。「普通徴収」と「特別徴収」です。今までずっと企業につとめているかたにとっては住民税は勝手に給与明細でひかれているものという印象がつよいと思われますが、それは「特別徴収」によって1年間で支払うべき住民税を12回に分けて給与から天引きという形で徴収されているからです。これは給与支払者は従業員の個人住民税を特別徴収しなくてはならないと定められているからです。特別徴収されたものは給与支払者によって各市町村に納められます。

特別徴収のメリットは、普通徴収だと年4回になるものが12回で支払うため一回当たりの負担金額が少なくなるということです。また給与から天引きされるので納付する手間が省けるということもあります。ただし、副業を禁止している会社などで副業をしている場合、その副業の金額が20万円を超える場合などには確定申告の際に副業分の収入は普通徴収を選んでおかないと、住民税の天引き金額を見たときに会社に副業がばれる場合もあるので注意が必要ですね。市町村によっては副業分の収入を普通徴収にできない場合もあるようですので事前に調べておくとよいでしょう。

個人で事業をしている人などは特別徴収はできませんので、普通徴収となります。そのため年4回支払いを行う必要があります。

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