不動産取得の印紙税

不動産を売買するときに作成する売買契約書には印紙を貼らなければいけません。契約書に印紙を貼り、売り主と、買い主が消印することで、印紙税を納めたことになります。印紙税が必要になるのは、売買するときだけで建物の賃貸借に関する事項だけが記載されている賃貸借契約書や、抵当権の設定に関する契約書、駐車場を貸す時の契約書などは不要です。

印紙税は売買契約の記載金額により税額が変わってきます。また、契約書に消費税額が明確に記載されている場合については、消費税額は取引金額に含められないため、消費税以外の金額について印紙税がかかります。1000万円前後や、5000万円前後の印紙税額が大きく変わる場合などにおいては、消費税額が記載されているか、いないかで納める税金も大きく変わってきます。

また建設工事の請負契約書にも印紙税が必要です。一つの契約書に土地の売買契約と建物の建設工事請け負う契約金額を区分して記載している場合は土地の売買契約が記載金額となります。土地の売買金額が建設工事請負契約金額に満たない時は建設工事請負契約金額が記載金額となります。その他、契約金額を変更するときや、交換契約を結ぶときにも印紙税は必要となります。

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