登録免許税

家や土地などを買った場合には、法務局で所有権移転登記や、保存登記、抵当権設定登記などをおこないます。登記の種類には、所有権の保存登記、所有権の移転登記、地上権、賃借権の設定または転貸、質権または抵当権の設定、仮登記、所有権の信託の登記などがあります。そういった登記をする際には国税である登録免許税が課税されます。

固定資産課税台帳の登録価格をもとに税額が計算されます。3月末までに登記の申請を行った場合は前年の12月31日現在の価格になり、4月以降であればその年の1月1日の価格となります。建物と土地を同時に購入した場合にはそれぞれに対しての所有権の移転登記などが必要ですのでそれぞれに登録免許税がかかります。

また、登記での登録免許税の税率は、所有権の移転登記では相続などの税率より、売買や贈与の場合の税率が高くなっていたりしています。そのほかにも期間限定での、様々な特例があり、一定の住宅用家屋の保存登記、一定の特定長期優良住宅の保存登記、一定の認定低炭素住宅の保存登記などは通常の登記の登録免許税の税率より低く設定されている場合があります。特例を受けるためには細かな基準をクリアしていないといけませんので注意が必要です。

 

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