贈与税が非課税になる場合

結婚をして子供が生まれたときなどに、マンションや住宅の購入を考える人も多いですよね。しかし、まだまだ若い二人だと貯金もあまりなく、購入の際には両親を頼ることもあります。平成26年12月31日までにそういったことが発生した場合には、その際に両親から購入資金としてもらった金銭に対して贈与税が非課税になる場合があります。

まず、贈与を受ける人の年収が2000万円以下であるということが条件です。その人が自分が住むために建てる家や、買った家などのお金を父母や祖父母からの贈与により取得した場合には住宅資金非課税限度額までの贈与金額が非課税になります。ここで重要なのは直系であることです。そのため配偶者の直系尊属からもらった場合などには適用外となります。

非課税限度額は、省エネルギーや耐震性を備えた良質な住宅用家屋であるかによって変わってきますし、年々限度額が低くなっています。両親が退職などで大きなお金をもっていて住宅資金として使わせてくれるという話が出ている場合には早いうちに話を進めるほうが非課税になる金額が高くなるといえるでしょう。またその場合にはきちんと適用条件を確認し、条件にあった住宅を取得することが必要です。

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