住宅のバリアフリー改修工事で控除がうけられる。

高齢化社会が進んでいる現在、住宅も今までのままだと、介護がしにくかったり、家でお年寄りが階段を登れなくなったり、トイレが和式のままだと洋式にする必要があったりしますよね。そういったときにやはり、家の改修工事が必要となってくることが多くなっているでしょう。

そんな時に利用したいのが住宅のバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除の特例というものです。適用対象となるのは50歳以上か、介護保険法の要介護または要支援の認定をうけているか、障害者であるか、同居している親族に介護保険法の要介護または要支援の認定をうけているひとか障害者、または65歳以上がいる場合です。そういった人が、30万円以上の工事費用であるかなど細かい条件をクリアした場合に受けることができます。

ただしこれは特例なので、期間が定められており、平成19年4月1日から平成25年12月31日までに工事を完了させその家に居住した場合に、ローンの1000万円以下の部分について、一定割合を所得税の額から控除することができます。住宅の増改築等に係る住宅ローン控除制度とどちらかえらぶことができますので、控除額等を考えて、どちらか選ぶ必要がありますね。

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