税金を滞納するとどうなるのか

税金はきちんと支払う義務があります。では税金を滞納するとどうなるのでしょうか。滞納すると附帯税や加算税が課せられます。そして長年滞納し続けた場合や、貯金などがあるにもかかわらず滞納し続けた場合などは財産を差し押さえられる場合があります。

病気療養中や災害にあった場合はきちんと申請することが必要です。そしてそういった正当な理由がない場合は納めなければならない期限から20日または50日以内(地方税か、国税によって期間が変わります)に納付しない場合は税務署から督促状が送付されます。督促状が発送された日から10日以内に自主的に納付しないと、税務署は滞納者の財産を差し押さえっることができます。完全に納付できなくても、税務署などにきちんといって納付の意思を示せば差し押さえを免れることもできるでしょう。きちんと理由を説明し、少しずつでも払う方向で進めていきましょう。

差し押さえの対象は現金や、給料、動産、株券などお金に換えられるものです。あくまで滞納した本人のものだけで、家族のものは差し押さえの対象にはなりません。財産を差し押さえられてもなお納付しない場合は、動産などについては換金され、未納分の税金にあてられます

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