酒税法と第三のビール

お酒には税金がかけられています。酒税法というものがあり、お酒の種類によって税率が違います。お酒の量にかけられる間接消費税です。ビールが一番税率が高く1klあたり22万円です。100mlで22円ですね。発泡酒は麦芽の比率によって変わり、麦芽比率が50%以上ですとビールと変わりません。麦芽比率が25%以上か、未満かによって若干変わります。アルコール分が10度未満である必要もあります。この税率に着目して、少しでも安いビールが売れないかとメーカーが考えた結果が、原料を麦芽以外にしたり、発泡酒に別の麦由来のアルコール飲料などを混ぜて、商品の区分を税率の低い、その他醸造酒、リキュール(発泡性)に該当するようなものを作りました。これが一般的に第三のビールと呼ばれています。第三のビールはビールではないため、ビールと商品名にはついてませんが、ビールを連想させるようなパッケージなどに配慮されています。

第三のビールが出たことで、発泡酒からビールへ売り上げが移行し、税収が不足したこともあり、酒税法が改正され、第三のビールが該当する分類の増税がおこなわれたり、ビールの減税が行われたりしています。

税率が変わればその分は価格に影響しますから、消費者としても注目しておきたいところですね。

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