相続時精算課税制度

平成15年度の法改正により創設された、相続時精算課税制度というものがあります。これは贈与税制度に代わって、贈与時には非課税枠2500万円をこえる部分についてのみ一律20%で贈与税を納付して、相続時において相続税で精算するものです。

これはどういった利点があるかというと、たとえば、65歳以上の高齢の両親が所有している土地建物を、両親が生きている間に息子に贈与した場合、2500万円を超えた部分のみの贈与税を払えばいいというわけです。ただし、両親が死亡した場合に相続税を息子は支払う必要があります。何が良いかというとたとえばその土地建物で賃貸などの家賃収入がある場合には、贈与したあとの家賃収入はもちろん息子のものとなり、そちらに対しては所得税等はかかりますが、両親がそのまま賃貸していた場合、両親の財産となり、死亡時には相続税がかかりますので、条件などによっては相続にするより、相続時精算課税制度をつかって事前に贈与を受けておくほうが、いい場合もあります。また両親それぞれ1人にたいして2500万円までの非課税枠となり、それぞれ、相続時精算課税を使うか、通常の贈与税を使うかは選択することができます。

また一度相続時精算課税をつかうと決めると、そのあとはずっとその親から贈与を受ける場合は相続時精算課税となるので注意が必要です。

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