贈与税

贈与税とは個人からその年1月1日から12月31日の1年間で110万円を超える財産をもらったときに支払う税金です。たとえば親から家や土地を譲り受けたときに、時価より低い価格で譲り受けた場合などは、差額の部分を贈与により取得したことになり、贈与税がかかります。ほかにも自分が掛け金をしはらっていない生命保険などの給付を受けた場合にも、贈与を受けたとされ、贈与税を支払う必要があります。また、個人からの贈与のみなので会社からもらったものなどに関しては贈与税の対象ではありません。

贈与税は1月1日から12月31日までの一年間に、個人からもらった財産のすべてを計算して、その合計金額によって税率が変わってきます。合計金額から110万円を引いたものに税率をかけ、そこからさらに控除額がありますのでそれを引いたものが贈与税の税額となります。相続開始前3年間に贈与があった場合には、その贈与された財産の金額は贈与税に加算され、贈与税額は相続税額から控除されます。

贈与税は住所地の所轄税務署に贈与税の申告書を提出して納税を行います。期間は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日です。贈与を受けた場合にはきちんと記録したり、申告書を作成しておき期日内に忘れずに申告しましょう。

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