不動産取得税

土地や家を取得した際に課税される税金です。納付先はその土地や家の所在地の都道府県となります。土地や家を買ったときだけでなく、家を増築や建築したとき、交換や贈与の場合にも課税されます。相続の時には課税の対象外となります。所有権を取得したと認められれば取得したことになり、登記をしていない場合でも課税の対象となります。

固定資産課税台帳の登録価格に基づいて課税され、標準税率は4%とされていますが、平成18年4月1日から平成27年3月31日までに取得した場合は土地と住宅が3%になる特例措置があります。他にも宅地や市街化区域の農地などで評価上宅地に類似する土地については課税標準を土地の2分の1とする特例措置や、住宅を取得した場合には一定の床面積などの要件が合えば、最高1200万円を控除する課税標準の特例措置が、住宅用土地を購入した場合には200平方メートルを限度として床面積の二倍までの税額を減額する特例措置などもあります。

これらの特例措置を受ける場合には、固定資産課税台帳の登録価格から、特例措置で減額される部分を計算したうえで、それぞれの区分での税率をかけます。土地と家を同時に購入した場合にはそれぞれ計算して合計が不動産取得税となります。

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