税金に詳しくなろう

税金っていろんなところで納めていますが、税金のことについてきちんと理解しているという人は少ないのではないでしょうか。ニュースなどで税金があがるなどの話は聞いているけれど、一番すぐに実感するのは消費税で、サラリーマンの場合だと所得税や住民税など勝手に引かれているものに関して税金を払っているという実感も少ない人が多いのではないかと思います。

しかし、所得税や住民税が変わると、今までと同じだけ給料をもらっていても手取りの部分が少なくなってしまいます。たとえば毎年昇給するところに勤めているといいかもしれませんが、給料がかわらないところに勤めていると、年々給料が減るということになってしまいます。

そういったことからも自分の払っている税金のことくらいは知っておきたいですよね。たとえば住民税や所得税はいつの時点での給料が反映されているか知っていますか?新入社員で入った場合前の年の収入がそんなになければ、住民税などは払わなくてよいのはたぶんみなさん気づかれているのではないでしょうか。2年目から給料上がったはずなのにそんなにもらえないなーというのはこれが関係しているのです。自分が支払う税金の税率くらいは調べて知っておくようにしたいですね

税金の還付は早めがお得

年が変わり、確定申告などの時期には税務署が大変込み合っていますよね。書き方などをきいたりしたいけれども忙しそうでなかなか聞けないのではないでしょうか。サラリーマンであれば還付申告だけの方が多いと思います。特に医療費控除などの申請が多いのではないのでしょうか、そういった所得税の還付申告は1月から税務署で受け付けています。

1月から受け付けているのは還付申告だけですので、そんなに多くの方が行くわけではありません。そのため比較的すいています。ですので、わからないことがあれば担当者の方にも聞きやすいですし、早めにいかれることをおすすめします。また早くいくことでもう一つ特になることがあります。1月に行っておくと、税金の還付も早くなります。家計もとても助かりますよね。2月以降の確定申告が始まってからになると、ものすごく多くの人がきて申請されていくのでやはり処理にも時間がかかります。1月であれば還付の申告の人だけになりますから、その分早くなるというわけです。

また郵送や、ネットで申告をすることができるようになっているものもあるようですので一度ホームページなどで確認して、楽な方法で申告をしたいものですね。

 

副業の確定申告をするために

副業などで収入を得た場合には確定申告が必要です。確定申告をしなければいけないのはわかっているけれどもどうやっていいかわからないという方には、本屋にサラリーマン向けの確定申告の本などがこの時期には販売されています。書き方が丁寧に説明されていますので、ぜひ買ってみることをおすすめします。

副業などで収入を得た場合、それが給与所得か、雑所得かによって申告も変わってきます。給与所得は、たとえば夜に別のところでアルバイトをした場合などですね。雑所得になる場合はライターの原稿料、ネットビジネスなどで稼いだお金や、オークションなどで稼いだお金はこちらに該当します。雑所得は収入からかかった経費を差し引くことができます。収入からかかった経費を引いた所得が、年間20万円を超えなければ確定申告をする必要はほとんどありません。雑所得で得た収入に対して源泉徴収がかかっている場合は、20万円以下であっても申告すると税金が返ってくる場合があります。

税金を多く払う場合だけでなく返ってくる場合もあります。会社からもらえる給料以外に収入が合った場合にはきちんと調べてみて、確定申告が必要な場合はきちんと確定申告をするようにしたいものですね。

確定申告

確定申告って、サラリーマンしているから関係ないだろうと思っている人はいませんか?サラリーマンをしていても関係ある場合があるんですよ。サラリーマンをしていて特に副業などをしていなくても確定申告をしたほうが得をする場合の一つが、医療費控除です。10万円を超えた医療費は確定申告すると戻ってきます。

独身の場合はあまり関係ないかもしれませんが、家族がいる場合、特に小さいお子さんがいる場合などには特に重要です。小さいお子さんの場合、風邪を引いたりと体調をくずしやすいですし、夜中などに熱が出た場合などには夜間診療などを利用する場合も多いですよね。またお子さんの病気が親にうつって悪化するということもありますのでそういったことで病院にかかる頻度も上がる場合があります。10万円というと一か月1万円を超えるとかるく超えてしまいますので、対象になる場合が多いでしょうね。

確定申告のためには病院の領収書が必要です。また病院に通ったときの、公共交通機関については申告することができますので、できればエクセルなどで記録をしておきたいですね。記録をするときには必ず病院ごとで記録するようにしましょう。確定申告の時に便利です。

住民税の年少扶養控除の廃止。

最近変更になった税金の法令としては住民税の年少扶養控除の廃止というものがあります。 これは、今まで15歳以下の子供がいる家庭で適用されていた、年間33万円の所得控除が廃止になるというものです。これでどのくらい負担が増えるかというと、住民税の税率は10パーセントなので、15歳以下の子供がひとりいる場合では33万円の10パーセントにあたる3万3千円の負担が年間で増えるわけです。

また、16歳~22歳までの学生の子供がいる家庭での特定扶養控除額も年間45万円から33万円の減額になりました。こちらもどのくらい負担が増えるかというと、子供1人あたり12万円の10パーセントで1万2千円の負担が年間で増えることになります。

どちらも年間ですので15歳以下の場合でも1か月にすると3000円程度だというかたもいるかもしれませんが、15歳以下の子供を持っている場合、義務教育だとはいえ学校に通う費用や修学旅行の費用、病気になった時の費用などがかかるため負担が大きいといえるでしょう。また16歳~22歳の学生の子供がいる家庭も、子供が大学受験や大学に進学する費用が大きくかかりますので1か月千円の負担が増えるのは大きいですよね。

 

 

住民税の徴収方法

住民税の徴収方法は2種類あります。「普通徴収」と「特別徴収」です。今までずっと企業につとめているかたにとっては住民税は勝手に給与明細でひかれているものという印象がつよいと思われますが、それは「特別徴収」によって1年間で支払うべき住民税を12回に分けて給与から天引きという形で徴収されているからです。これは給与支払者は従業員の個人住民税を特別徴収しなくてはならないと定められているからです。特別徴収されたものは給与支払者によって各市町村に納められます。

特別徴収のメリットは、普通徴収だと年4回になるものが12回で支払うため一回当たりの負担金額が少なくなるということです。また給与から天引きされるので納付する手間が省けるということもあります。ただし、副業を禁止している会社などで副業をしている場合、その副業の金額が20万円を超える場合などには確定申告の際に副業分の収入は普通徴収を選んでおかないと、住民税の天引き金額を見たときに会社に副業がばれる場合もあるので注意が必要ですね。市町村によっては副業分の収入を普通徴収にできない場合もあるようですので事前に調べておくとよいでしょう。

個人で事業をしている人などは特別徴収はできませんので、普通徴収となります。そのため年4回支払いを行う必要があります。

副業と確定申告

最近では不況の影響で、正社員であっても会社からもらえる給料では満足な生活ができず、副業を考えている人もおおいでしょう。以前であれば副業するにはどこかでアルバイトなどをする方法しかありませんでしたから、会社にばれたときのことを考えるとなかなかハードルが高かったですが、今ではネットでのライターの仕事やアフェリエイト、ネットオークションなどで収入を得るという副業ができるため副業をする人も増えてきています。

そんな時に気を付けたいのが税金です。本業以外に収入を得ている部分が一年間で20万円以上を超えた場合には、所得税を払う必要があります。20万円というと大体一か月2万円程度稼いでしまうと簡単に超えてしまいます。きちんと申告して税金を支払わないとあとで発覚したときに追徴課税の対象になってしまう場合もありますので注意が必要です。

会社にばれないためにも、きちんと自分で税務署に行き、雑所得として申告することが必要です。また副業をする際にかかった経費などは収入から差し引くことができますので、きちんと記録を付けておくことが大事です。たとえばライターをしている場合は購入した書籍代、アフェリエイトをしている場合にはネットの接続料金などが経費として計上することができます。