103万円問題

学生でアルバイトをしている人、旦那さんの給与を生計の主としていて、旦那さんの扶養家族になっているパートの主婦が気にしなければならないのが、103万円問題です。

なぜなら、配偶者や子供を扶養している場合には扶養控除というものが受けられます。そのため、学生なら保護者、主婦なら旦那さんの所得税や住民税が扶養控除によって安くなっています。103万円を超えると、この扶養控除がなくなってしまうため、103万円以内で働こうとする人が多いわけです。学生の場合も扶養家族から外れることによって、結果親が支払う税金のが額が高くなります。住民税の負担も含めると年間で大きな金額で増えることになります。ですので、学生の皆さんは103万円を超えそうな場合はできればバイトを休んで103万以内に収めないと、保護者に迷惑をかけることにもなりかねません。

また税金の控除以外にも、扶養家族に入っていることで、会社から家族手当などが支給されることがあります、これは会社によって金額が違いますが、家族手当の金額が大きい場合、それが毎月なくなるわけですから家計に与える影響はおおきいですよね。こういったことからも103万円以内ではたこうとする主婦は多くなるわけです。

医療費のレシートはとっておこう

医療費は一年間に10万円以上超えた場合確定申告をすると超えた部分の金額が所得控除されます。総所得が200万円未満の人は総所得の5%を超える部分になります。限度額は200万円までです。

昔は小さな病院では領収書はでなかったので、年末になると病院にいって一年分の領収書くださいとよく言ったものですが、最近では治療ごとにきちんと診療報酬の記載されたレシートが渡されるのでそれをきちんと保管しとかないといけません。

医療費控除となる治療は病院に支払った治療代や入院費はもちろんですが、治療のために購入した医薬品代も控除の対象になります。一般の薬局で買ったものでも問題ありません。風邪薬などはきちんとレシートを残しておきましょう。また介護老人福祉施設に入所する人の介護費なども控除の対象となります。また通院の際にかかった交通費なども請求できますのできちんと記録に残しておきましょう。ネットを調べていると記録に残すのに便利なツールもたくさんありますのでぜひ活用しましょう。

控除の対象とならないものは、健康診断や人間ドックなどの治療を目的としないものです。美容整形などはもちろん対象外です、医師の診断書作成費も対象外です。

住民税

住民税は地方税法に基づく税金で、都道府県税と市町村税を合わせたもののことをいいます。市町村が一括して徴収するので住民税と呼ばれています。

その年の1月1日に居住しているところで計算され、その市町村に全額納税しなければなりません。また前年の所得にたいして課税されるので、前年の所得が残業などで多くなっていた場合で次の年、残業が0の部署に異動したときや、定年退職した場合は、前年の多い所得での計算となるので、収入に対する負担割合は大きくなってきます。逆に就職した1年目などは前年の所得が少ないため、課税される金額も少なくなるわけです。

住民税は毎年6月に税額通知書が送られ、4期に分けて、市町村役場や金融機関で納付します。口座自動振り替えにすることも可能です。以前は一括納付するといくらか割引されることもありましたが、最近では給与所得者の特別徴収との不公平や、財政難を理由に廃止されているところも多いようです。

給与所得者は、事業主が12回に分けて給与から天引きし、一括で納付しています。このため払い忘れなどがないですし、12回に分けることで1回の負担金額も軽くなります。最近では一定の所得要件を満たした人からの公的年金からの天引きも開始されました。

税を考える週間

毎年11月11日~17日は「税を考える週間」となっています。以前から税金を考える日というとされていて、2004年に今の11月11日~17日になりました。歴代のイメージキャラクターには仲間由紀恵さんやベッキーさん、上戸彩さんなどがいらっしゃいます。

税についての理解を深めてもらい、納税意識を高めてもらおうという取り組みです。税を考える週間中は全国各地でさまざまなイベントが行われています。小学生や中学生の、「税についての作文、習字の展示」「ポスター展示」などが行われています。また各行政発行の市民新聞などには税金の行方をしめしたものが掲載されたりもしています。

また税の役割と税務署の仕事についてまとめられたページもあり、税金に関することがイラストや動画でわかりやすく紹介されています。税金に関してや税務署の仕事に関して広報し、納税している人たちの理解を深めようとする一週間になっています。なかなか税金に関しては払っているけど、それがどう使われているかは気にしていなかったりしますよね。この機会に、今、自分が払っている税金はどのような基準で徴収されてどこでどのように使われているのかを調べてみるのもいいかもしれませんね。

直接税と間接税

直接税は、所得税や住民税、自動車税など、税金を納める人と実際に収入を得た人や買い物をした人が同じ場合に支払うものです。間接税は消費税などです。消費税は商品代金に含まれて、お店の人に支払います。お店の人は買い物した人が本来負担すべき消費税をまとめて決められた時期に納付します。このように納付する人と、実際負担している人が違うものが間接税です。タバコを吸い、お酒も飲む人は、たばこの税金とお酒の税金も間接税で納めています。

間接税でよく話題にあがるのは、所得に応じた税金負担ではなく一定の税率であるため、高所得者と低所得者で負担が違うということです。特に日常的に買い物する食品などにかけられている消費税に関しては、消費税率があげられると、低所得者は生活が一層苦しくなるということで反対の声も出ています。そのため軽減税率をいれようという動きもあります。軽減税率とは日常使うものにかんして税率を下げたり、0にしたりするものです。日本以外の国では取り入れられているところもあります。ただ、これはどこまでの日常使うものにするかが大きく問題になってきます。軽減税率の対象にならなかった商品は利用が落ちるでしょうし、企業としても重要な問題になってきますよね。

酒税法と第三のビール

お酒には税金がかけられています。酒税法というものがあり、お酒の種類によって税率が違います。お酒の量にかけられる間接消費税です。ビールが一番税率が高く1klあたり22万円です。100mlで22円ですね。発泡酒は麦芽の比率によって変わり、麦芽比率が50%以上ですとビールと変わりません。麦芽比率が25%以上か、未満かによって若干変わります。アルコール分が10度未満である必要もあります。この税率に着目して、少しでも安いビールが売れないかとメーカーが考えた結果が、原料を麦芽以外にしたり、発泡酒に別の麦由来のアルコール飲料などを混ぜて、商品の区分を税率の低い、その他醸造酒、リキュール(発泡性)に該当するようなものを作りました。これが一般的に第三のビールと呼ばれています。第三のビールはビールではないため、ビールと商品名にはついてませんが、ビールを連想させるようなパッケージなどに配慮されています。

第三のビールが出たことで、発泡酒からビールへ売り上げが移行し、税収が不足したこともあり、酒税法が改正され、第三のビールが該当する分類の増税がおこなわれたり、ビールの減税が行われたりしています。

税率が変わればその分は価格に影響しますから、消費者としても注目しておきたいところですね。

税金を滞納するとどうなるのか

税金はきちんと支払う義務があります。では税金を滞納するとどうなるのでしょうか。滞納すると附帯税や加算税が課せられます。そして長年滞納し続けた場合や、貯金などがあるにもかかわらず滞納し続けた場合などは財産を差し押さえられる場合があります。

病気療養中や災害にあった場合はきちんと申請することが必要です。そしてそういった正当な理由がない場合は納めなければならない期限から20日または50日以内(地方税か、国税によって期間が変わります)に納付しない場合は税務署から督促状が送付されます。督促状が発送された日から10日以内に自主的に納付しないと、税務署は滞納者の財産を差し押さえっることができます。完全に納付できなくても、税務署などにきちんといって納付の意思を示せば差し押さえを免れることもできるでしょう。きちんと理由を説明し、少しずつでも払う方向で進めていきましょう。

差し押さえの対象は現金や、給料、動産、株券などお金に換えられるものです。あくまで滞納した本人のものだけで、家族のものは差し押さえの対象にはなりません。財産を差し押さえられてもなお納付しない場合は、動産などについては換金され、未納分の税金にあてられます

源泉徴収税

会社に勤めて給与をもらっている人は必ず源泉徴収票を見たことがあるでしょう。源泉徴収は所得税を給与などから控除することです。年末に源泉徴収された所得税の調整は会社員の場合は年末調整で行います。毎年11月や12月になると年末調整の紙が配られて、名前を書いて保険料の支払い明細などを書いて提出していますよね。ただし給与の総支払金額(年収と呼んでいるものです)が2000万円を超える場合や、年間20万以上の副収入(副業などで得た収入)がある場合は確定申告をする必要があります。

そして、源泉徴収票が翌年に配られます。そこには一年間に支払われた給与などの総支払金額が記載され、そこから所得税の源泉徴収額があり、年末調整を行った分の控除額が記載されています。

なぜ会社員だけこのような制度があるのでしょうか。本来ならば税金は1年分を年末に確定申告をして納めないといけません。しかし、1年分の税金となれば高額なお金となります。また、自営業者も確定申告が必要なため、日本で働くほとんどの人が年末に一斉に確定申告をすると税務署は大変ですよね。その為、事業所で徴収して事業所から納めてもらったり、年末調整をすることで、きちんと納税されるような仕組みになっているわけです。

税金の滞納

税金を滞納するとどうなるのでしょうか?税金きちんと期限までに納付しないと、本来支払う分とはべつに、付帯税・加算税が課せられます。そして滞納し続けていると、財産を差し押さえられることになってしまいます。

付帯税には延滞税と利子税があり、なにが違うというと、延納、延長が認められているかどうかです。延納・滞納が認められている場合は利子税となります。利率が倍ほど違いますので金額は大きく変わります。

加算税は期限内に税金を納めたけれども、納めた金額が少なかったとき過少申告加算税がかかる場合があります。自分で先に気づいた場合は加算税はかかりませんが、気づかないまま税務調査などで発覚してしまう場合には支払わないといけません。また正当な理由もなく申告期限内に申告書を出さなかった場合にも無申告加算税として加算税が加算されます。そのほかに加算税は源泉徴収等により納付しないといけない税金を期限までに納付しなかった場合は不納付加算税を支払わないといけません。

また隠ぺいなどをおこなった場合には重加算税が課せられます。税率は35%となっており、発覚した場合大きな金額となりますので、税金はごまかしたりせず、きちんと申告することが必要です。

 

黒字企業の割合増加

国税庁の調べで、全国約298万法人の中で
2011年度内に決算期を迎え、今年7月までに税務申告した法人のうち、
申告所得が黒字だった割合が25.9%と、過去最低だった前年度の25.2%より
0.7ポイント上昇したことがわかりました。
黒字割合が上昇に転じたのは4年ぶりとのことです。

なお、繰越欠損金控除(過去に赤字を出している場合、当期に課税対象となる利益を
減額計算できる制度)の影響を除いた、単年度ベースでの業績では
黒字の割合は前年度に比べて3.2ポイント増加の52.2%と昨年に続く
2年連続での上昇となっており、3年ぶりに5割を超える結果となっています。

申告所得については、法人全体の総額で37兆2883億円(前年度比3・1%増)
と2年連続の増加となっています。

政治の不安定さを他所に経済は着実に良くなってきているのですね。
税務申告から見た経済、景気は、繰越欠損金控除の影響があるので、
世間の感覚よりも、数年遅れると考えるのが普通だと思います。
税務申告で、回復の兆しがみられるというのは、数年前から、
景気は徐々に回復の傾向にあったのでしょう。

何にせよ、黒字申告が増えれば、法人による納税も増えて、
経済、景気は良くなっていくと思いますので、良いことですね。