消費税について

日本でも消費税増税法案が可決されましたが、反対の声も大きいですよね。消費税が高い国って実はたくさんあるんです。そういった国が反対の声が大きいかというとすべてがそうではありません。何故、日本では反対の声ができているかというと、年金を含む社会保障制度が今後どうなるか明確な方針が出ずに、消費税増税法案だけが可決されたことが大きいとおもわれます。

そして、なぜ消費税が高いほかの国ではその制度で運営ができているというと、病院が無料だったり、生活に不可欠なものに適用される軽減税率というものがあり、食料品などが課税対象外になっていたり、出産費用が無料だったりするからです。

日本でも軽減税率について話し合われていますが、議論がすすまない背景にはどこまでを生活に不可欠なものと判断するかということが大きなポイントとなっているとおもわれます。軽減税率をとりいれている他国ではたとえば、ファーストフードを店内で食べると税金がかかるが、テイクアウトだと軽減税率が適用される国もあるようです。どこまでを軽減税率を適用するかは、その商品を提供している企業にとっても大きな問題となりますので、なかなか話が進まないところもあるのではないでしょうか

確定申告

まもなく一年も終わろうとしています。一年が終わると確定申告の時期がやってきます。会社員や公務員の給与所得者は一見確定申告と無縁のようにも感じますが、確定申告が必要な場合があります。

まず一番無縁な話ですが給与の所得が年間で2千万円を超えるときです。これはなかなか自分の身におこることは少ないかもしれませんね。次は、副業などを考えている場合には、本業の給与所得以外で、退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えた場合です。これは副業などをすれば月2万円程度稼ぐことで簡単に超える金額です。副業で20万円を超えたときには確定申告が必要なことを忘れないようにしましょう。

また確定申告をすると算出された税金が戻ってくる場合もあります。たとえば年末調整を受ける前に退職をしてその年の年末調整を受けていない場合は確定申告が必要です。そのほかには医療費が年間10万円を超えた場合は医療費控除がうけることができます。また生活に通常必要な家や、家具、衣類などの資産が、震災や風水害、例外、雪害、落雷の自然災害や、火災や事故などの人為的災害、盗難や横領にあった場合なども雑損控除の対象となります。そのほかにもさまざまな控除がありますので、一度税務署などでパンフレットをみてみるのもいいでしょう。

贈与税が非課税になる場合

結婚をして子供が生まれたときなどに、マンションや住宅の購入を考える人も多いですよね。しかし、まだまだ若い二人だと貯金もあまりなく、購入の際には両親を頼ることもあります。平成26年12月31日までにそういったことが発生した場合には、その際に両親から購入資金としてもらった金銭に対して贈与税が非課税になる場合があります。

まず、贈与を受ける人の年収が2000万円以下であるということが条件です。その人が自分が住むために建てる家や、買った家などのお金を父母や祖父母からの贈与により取得した場合には住宅資金非課税限度額までの贈与金額が非課税になります。ここで重要なのは直系であることです。そのため配偶者の直系尊属からもらった場合などには適用外となります。

非課税限度額は、省エネルギーや耐震性を備えた良質な住宅用家屋であるかによって変わってきますし、年々限度額が低くなっています。両親が退職などで大きなお金をもっていて住宅資金として使わせてくれるという話が出ている場合には早いうちに話を進めるほうが非課税になる金額が高くなるといえるでしょう。またその場合にはきちんと適用条件を確認し、条件にあった住宅を取得することが必要です。

住宅のバリアフリー改修工事で控除がうけられる。

高齢化社会が進んでいる現在、住宅も今までのままだと、介護がしにくかったり、家でお年寄りが階段を登れなくなったり、トイレが和式のままだと洋式にする必要があったりしますよね。そういったときにやはり、家の改修工事が必要となってくることが多くなっているでしょう。

そんな時に利用したいのが住宅のバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除の特例というものです。適用対象となるのは50歳以上か、介護保険法の要介護または要支援の認定をうけているか、障害者であるか、同居している親族に介護保険法の要介護または要支援の認定をうけているひとか障害者、または65歳以上がいる場合です。そういった人が、30万円以上の工事費用であるかなど細かい条件をクリアした場合に受けることができます。

ただしこれは特例なので、期間が定められており、平成19年4月1日から平成25年12月31日までに工事を完了させその家に居住した場合に、ローンの1000万円以下の部分について、一定割合を所得税の額から控除することができます。住宅の増改築等に係る住宅ローン控除制度とどちらかえらぶことができますので、控除額等を考えて、どちらか選ぶ必要がありますね。

不動産取得税

土地や家を取得した際に課税される税金です。納付先はその土地や家の所在地の都道府県となります。土地や家を買ったときだけでなく、家を増築や建築したとき、交換や贈与の場合にも課税されます。相続の時には課税の対象外となります。所有権を取得したと認められれば取得したことになり、登記をしていない場合でも課税の対象となります。

固定資産課税台帳の登録価格に基づいて課税され、標準税率は4%とされていますが、平成18年4月1日から平成27年3月31日までに取得した場合は土地と住宅が3%になる特例措置があります。他にも宅地や市街化区域の農地などで評価上宅地に類似する土地については課税標準を土地の2分の1とする特例措置や、住宅を取得した場合には一定の床面積などの要件が合えば、最高1200万円を控除する課税標準の特例措置が、住宅用土地を購入した場合には200平方メートルを限度として床面積の二倍までの税額を減額する特例措置などもあります。

これらの特例措置を受ける場合には、固定資産課税台帳の登録価格から、特例措置で減額される部分を計算したうえで、それぞれの区分での税率をかけます。土地と家を同時に購入した場合にはそれぞれ計算して合計が不動産取得税となります。

贈与税

贈与税とは個人からその年1月1日から12月31日の1年間で110万円を超える財産をもらったときに支払う税金です。たとえば親から家や土地を譲り受けたときに、時価より低い価格で譲り受けた場合などは、差額の部分を贈与により取得したことになり、贈与税がかかります。ほかにも自分が掛け金をしはらっていない生命保険などの給付を受けた場合にも、贈与を受けたとされ、贈与税を支払う必要があります。また、個人からの贈与のみなので会社からもらったものなどに関しては贈与税の対象ではありません。

贈与税は1月1日から12月31日までの一年間に、個人からもらった財産のすべてを計算して、その合計金額によって税率が変わってきます。合計金額から110万円を引いたものに税率をかけ、そこからさらに控除額がありますのでそれを引いたものが贈与税の税額となります。相続開始前3年間に贈与があった場合には、その贈与された財産の金額は贈与税に加算され、贈与税額は相続税額から控除されます。

贈与税は住所地の所轄税務署に贈与税の申告書を提出して納税を行います。期間は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日です。贈与を受けた場合にはきちんと記録したり、申告書を作成しておき期日内に忘れずに申告しましょう。

相続時精算課税制度

平成15年度の法改正により創設された、相続時精算課税制度というものがあります。これは贈与税制度に代わって、贈与時には非課税枠2500万円をこえる部分についてのみ一律20%で贈与税を納付して、相続時において相続税で精算するものです。

これはどういった利点があるかというと、たとえば、65歳以上の高齢の両親が所有している土地建物を、両親が生きている間に息子に贈与した場合、2500万円を超えた部分のみの贈与税を払えばいいというわけです。ただし、両親が死亡した場合に相続税を息子は支払う必要があります。何が良いかというとたとえばその土地建物で賃貸などの家賃収入がある場合には、贈与したあとの家賃収入はもちろん息子のものとなり、そちらに対しては所得税等はかかりますが、両親がそのまま賃貸していた場合、両親の財産となり、死亡時には相続税がかかりますので、条件などによっては相続にするより、相続時精算課税制度をつかって事前に贈与を受けておくほうが、いい場合もあります。また両親それぞれ1人にたいして2500万円までの非課税枠となり、それぞれ、相続時精算課税を使うか、通常の贈与税を使うかは選択することができます。

また一度相続時精算課税をつかうと決めると、そのあとはずっとその親から贈与を受ける場合は相続時精算課税となるので注意が必要です。

住宅ローン控除

住宅ローンを組んだ場合に一定の条件を満たしていれば、所得税の控除が受けられる場合があります。一番満たさないといけない条件は、ただ住宅を購入するだけではなくそこに住まないといけないということです。ですので別荘を新たに購入した場合などには住宅ローン控除は受けることができません。住宅を購入後6ヶ月以内にその住宅に入居している必要がありますし、その年の12月31日まで引き続き住んでいることが必要です。ただし、単身赴任などで購入者は別の場所に住んでいるが、家族が住んでいる場合などは控除をうけることがきます。

また、返済期間を10年以上で組む必要があります。始めに10年以上のローンを組んでいた場合でも、たとえば途中で臨時収入があり、一気にローンを繰り上げ返済した場合などで合計期間が10年未満になってしまうと、住宅ローン控除が受けられなくなるので注意が必要です。他にも入居前の3年間に居住用財産の3000万円の特別控除や買い替えなどの課税の特例を受けている場合は住宅ローン控除を受けることができなかったりします。

認定長期優良住宅や、認定低炭素住宅の場合は控除金額が大きくなる場合もありますので、購入の際には検討したいものですね。

登録免許税

家や土地などを買った場合には、法務局で所有権移転登記や、保存登記、抵当権設定登記などをおこないます。登記の種類には、所有権の保存登記、所有権の移転登記、地上権、賃借権の設定または転貸、質権または抵当権の設定、仮登記、所有権の信託の登記などがあります。そういった登記をする際には国税である登録免許税が課税されます。

固定資産課税台帳の登録価格をもとに税額が計算されます。3月末までに登記の申請を行った場合は前年の12月31日現在の価格になり、4月以降であればその年の1月1日の価格となります。建物と土地を同時に購入した場合にはそれぞれに対しての所有権の移転登記などが必要ですのでそれぞれに登録免許税がかかります。

また、登記での登録免許税の税率は、所有権の移転登記では相続などの税率より、売買や贈与の場合の税率が高くなっていたりしています。そのほかにも期間限定での、様々な特例があり、一定の住宅用家屋の保存登記、一定の特定長期優良住宅の保存登記、一定の認定低炭素住宅の保存登記などは通常の登記の登録免許税の税率より低く設定されている場合があります。特例を受けるためには細かな基準をクリアしていないといけませんので注意が必要です。

 

不動産取得の印紙税

不動産を売買するときに作成する売買契約書には印紙を貼らなければいけません。契約書に印紙を貼り、売り主と、買い主が消印することで、印紙税を納めたことになります。印紙税が必要になるのは、売買するときだけで建物の賃貸借に関する事項だけが記載されている賃貸借契約書や、抵当権の設定に関する契約書、駐車場を貸す時の契約書などは不要です。

印紙税は売買契約の記載金額により税額が変わってきます。また、契約書に消費税額が明確に記載されている場合については、消費税額は取引金額に含められないため、消費税以外の金額について印紙税がかかります。1000万円前後や、5000万円前後の印紙税額が大きく変わる場合などにおいては、消費税額が記載されているか、いないかで納める税金も大きく変わってきます。

また建設工事の請負契約書にも印紙税が必要です。一つの契約書に土地の売買契約と建物の建設工事請け負う契約金額を区分して記載している場合は土地の売買契約が記載金額となります。土地の売買金額が建設工事請負契約金額に満たない時は建設工事請負契約金額が記載金額となります。その他、契約金額を変更するときや、交換契約を結ぶときにも印紙税は必要となります。