相続時精算課税制度

平成15年度の法改正により創設された、相続時精算課税制度というものがあります。これは贈与税制度に代わって、贈与時には非課税枠2500万円をこえる部分についてのみ一律20%で贈与税を納付して、相続時において相続税で精算するものです。

これはどういった利点があるかというと、たとえば、65歳以上の高齢の両親が所有している土地建物を、両親が生きている間に息子に贈与した場合、2500万円を超えた部分のみの贈与税を払えばいいというわけです。ただし、両親が死亡した場合に相続税を息子は支払う必要があります。何が良いかというとたとえばその土地建物で賃貸などの家賃収入がある場合には、贈与したあとの家賃収入はもちろん息子のものとなり、そちらに対しては所得税等はかかりますが、両親がそのまま賃貸していた場合、両親の財産となり、死亡時には相続税がかかりますので、条件などによっては相続にするより、相続時精算課税制度をつかって事前に贈与を受けておくほうが、いい場合もあります。また両親それぞれ1人にたいして2500万円までの非課税枠となり、それぞれ、相続時精算課税を使うか、通常の贈与税を使うかは選択することができます。

また一度相続時精算課税をつかうと決めると、そのあとはずっとその親から贈与を受ける場合は相続時精算課税となるので注意が必要です。

住宅ローン控除

住宅ローンを組んだ場合に一定の条件を満たしていれば、所得税の控除が受けられる場合があります。一番満たさないといけない条件は、ただ住宅を購入するだけではなくそこに住まないといけないということです。ですので別荘を新たに購入した場合などには住宅ローン控除は受けることができません。住宅を購入後6ヶ月以内にその住宅に入居している必要がありますし、その年の12月31日まで引き続き住んでいることが必要です。ただし、単身赴任などで購入者は別の場所に住んでいるが、家族が住んでいる場合などは控除をうけることがきます。

また、返済期間を10年以上で組む必要があります。始めに10年以上のローンを組んでいた場合でも、たとえば途中で臨時収入があり、一気にローンを繰り上げ返済した場合などで合計期間が10年未満になってしまうと、住宅ローン控除が受けられなくなるので注意が必要です。他にも入居前の3年間に居住用財産の3000万円の特別控除や買い替えなどの課税の特例を受けている場合は住宅ローン控除を受けることができなかったりします。

認定長期優良住宅や、認定低炭素住宅の場合は控除金額が大きくなる場合もありますので、購入の際には検討したいものですね。

登録免許税

家や土地などを買った場合には、法務局で所有権移転登記や、保存登記、抵当権設定登記などをおこないます。登記の種類には、所有権の保存登記、所有権の移転登記、地上権、賃借権の設定または転貸、質権または抵当権の設定、仮登記、所有権の信託の登記などがあります。そういった登記をする際には国税である登録免許税が課税されます。

固定資産課税台帳の登録価格をもとに税額が計算されます。3月末までに登記の申請を行った場合は前年の12月31日現在の価格になり、4月以降であればその年の1月1日の価格となります。建物と土地を同時に購入した場合にはそれぞれに対しての所有権の移転登記などが必要ですのでそれぞれに登録免許税がかかります。

また、登記での登録免許税の税率は、所有権の移転登記では相続などの税率より、売買や贈与の場合の税率が高くなっていたりしています。そのほかにも期間限定での、様々な特例があり、一定の住宅用家屋の保存登記、一定の特定長期優良住宅の保存登記、一定の認定低炭素住宅の保存登記などは通常の登記の登録免許税の税率より低く設定されている場合があります。特例を受けるためには細かな基準をクリアしていないといけませんので注意が必要です。

 

不動産取得の印紙税

不動産を売買するときに作成する売買契約書には印紙を貼らなければいけません。契約書に印紙を貼り、売り主と、買い主が消印することで、印紙税を納めたことになります。印紙税が必要になるのは、売買するときだけで建物の賃貸借に関する事項だけが記載されている賃貸借契約書や、抵当権の設定に関する契約書、駐車場を貸す時の契約書などは不要です。

印紙税は売買契約の記載金額により税額が変わってきます。また、契約書に消費税額が明確に記載されている場合については、消費税額は取引金額に含められないため、消費税以外の金額について印紙税がかかります。1000万円前後や、5000万円前後の印紙税額が大きく変わる場合などにおいては、消費税額が記載されているか、いないかで納める税金も大きく変わってきます。

また建設工事の請負契約書にも印紙税が必要です。一つの契約書に土地の売買契約と建物の建設工事請け負う契約金額を区分して記載している場合は土地の売買契約が記載金額となります。土地の売買金額が建設工事請負契約金額に満たない時は建設工事請負契約金額が記載金額となります。その他、契約金額を変更するときや、交換契約を結ぶときにも印紙税は必要となります。

会社員の副業と税金

最近これだけ不況が続いていると、なかなか会社の給料だけでは厳しい場合もあります。そんな時、副業禁止の会社じゃない場合や、会社にばれないような副業があった場合は少し時間があれば稼いでみようかなと始める人も多いのではないでしょうか。

会社のお給料からは源泉徴収がされていますので、普段は確定申告をする必要はありません。しかし副業をした場合は、副業で得た所得が年間20万円を超える場合確定申告が必要になります。所得は収入から必要経費を引いたものとなります。そのため、その副業をするにあたってかかった必要経費は差し引くことができます。たとえばインターネットをつかって副業をするばあいは、インターネットの使用料金やパソコンを買うために使った費用などが経費として計上することができます。また、副業をするために本を買う必要があるばあいはそれも経費として計上することが可能です。こういった必要経費をすべて計上して、差し引いた金額が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。月3万円程度稼いでいると年間36万円となり、パソコンやインターネットの利用料や本題を差し引いても確定申告をしなければならないことが多くなるでしょう。

入湯税

旅行に行って、温泉のある旅館などにとまると、領収書に入湯税がかかれていて支払っていることがありますよね。入湯税ってどんな税金なのでしょうか。

入湯税は消費税などと同じく間接税です。地方税法に目的税として定められている間接税で、鉱泉浴場が所在する市町村へ支払います。間接税ですので直接私たちが税金を納めているわけではなく、払った入湯税分の代金をまとめて旅館などが税金を納めています。

入湯税は鉱泉浴場に入湯する場合に入湯客に課されます。入湯税として徴収された税金は、環境衛生施設や、鉱泉源の保護管理施設・消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興や観光施設の整備に充てることを目的とされて徴収されています。標準税率は1日1人あたり150円となっています。

鉱泉浴場の場合のみがこの入湯税を支払う対象となっているため、鉱泉をしようしていない浴場では入湯税を支払う必要はありません。以前はお風呂に水道水を利用しているのにもかかわらず、温泉と偽装して鉱泉を利用していない浴場で入湯税を徴収したことが明らかになって大きな問題になったこともあります。

入湯税をしはらって入るのですから温泉の効果もたっぷりもらって帰りたいものですね。

消費税が増税されるとどうなる?

消費税増税の話が最近ではたびたびニュースに取り上げられていますよね。賛成する人もいれば反対する人もいます。反対する理由の中には、増税されたことが本当に私たちの誠意活のためになるのかという不安から反対している人も多いと思われます。

海外の国では、消費税率が日本の何倍も高い国があります。そういった国では消費税率に不満をもっている人は少ないと聞きました。それは消費税率が高い代わりに、必要なものはほとんどお金がかからないようになっているからです。消費税率が高い国では、医療費や教育費が無料のところもあります。また、学校に通っている人は公共交通機関が無料になったりという制度の国もあります。そのためにお金を払っていると思えば消費税率が少し高くても不満を感じにくいというわけです。

日本にはいまだその制度はありません。今そのまま増税されると、負担が増える人が多くなるのは事実ですし、より安いものを提供しようとしている販売店などでは値下げ合戦が過熱し、利益を減らしてでも安く提供しようというところも増えるでしょう。そうなるとますます利益が残らないことで、サービス残業が増えてしまったり、雇用がなくなったりするのではないかという不安が増えることで反対する人たちがいるのでしょうね

消費税

住民税の税率はいくら?といわれて答えられる人は少ないですよね。しかし消費税だとたぶんほとんどの人が答えることができるでしょう。私たちの一番身近で税率もきちんとわかる税金といえば消費税ですね。消費税は、私たちが買い物するほとんどのものに課せられています。一部非課税商品としては切手などの郵便局が販売しているものにあります。

消費税が始まったころには、まだ店頭の表示は外税表示でした。100円玉を握りしめて100円のアイスを選ぶとレジでお金が足らないよといわれて小さいころに戸惑ったことがあります。そんな時にはやったのは、表示を内税表示にし、消費税はいりません!とうたった電気店などもありました。電気店では買うものも高額になりますので、同じ表示価格なら内税のほうが断然お得というのが宣伝文句だったわけです。

そのうち消費税率が5%になり、計算はしやすくなりましたが、しばらくは外税表示のままでした。そして表示も内税表示が義務付けられました。内税表示が義務付けられた背景には今後消費税を増税した場合に増税を感じさせないようにするためというようなこともいわれています。また税率が所得に応じて変わることがないため不公平だという人もいます。

103万円問題

学生でアルバイトをしている人、旦那さんの給与を生計の主としていて、旦那さんの扶養家族になっているパートの主婦が気にしなければならないのが、103万円問題です。

なぜなら、配偶者や子供を扶養している場合には扶養控除というものが受けられます。そのため、学生なら保護者、主婦なら旦那さんの所得税や住民税が扶養控除によって安くなっています。103万円を超えると、この扶養控除がなくなってしまうため、103万円以内で働こうとする人が多いわけです。学生の場合も扶養家族から外れることによって、結果親が支払う税金のが額が高くなります。住民税の負担も含めると年間で大きな金額で増えることになります。ですので、学生の皆さんは103万円を超えそうな場合はできればバイトを休んで103万以内に収めないと、保護者に迷惑をかけることにもなりかねません。

また税金の控除以外にも、扶養家族に入っていることで、会社から家族手当などが支給されることがあります、これは会社によって金額が違いますが、家族手当の金額が大きい場合、それが毎月なくなるわけですから家計に与える影響はおおきいですよね。こういったことからも103万円以内ではたこうとする主婦は多くなるわけです。

医療費のレシートはとっておこう

医療費は一年間に10万円以上超えた場合確定申告をすると超えた部分の金額が所得控除されます。総所得が200万円未満の人は総所得の5%を超える部分になります。限度額は200万円までです。

昔は小さな病院では領収書はでなかったので、年末になると病院にいって一年分の領収書くださいとよく言ったものですが、最近では治療ごとにきちんと診療報酬の記載されたレシートが渡されるのでそれをきちんと保管しとかないといけません。

医療費控除となる治療は病院に支払った治療代や入院費はもちろんですが、治療のために購入した医薬品代も控除の対象になります。一般の薬局で買ったものでも問題ありません。風邪薬などはきちんとレシートを残しておきましょう。また介護老人福祉施設に入所する人の介護費なども控除の対象となります。また通院の際にかかった交通費なども請求できますのできちんと記録に残しておきましょう。ネットを調べていると記録に残すのに便利なツールもたくさんありますのでぜひ活用しましょう。

控除の対象とならないものは、健康診断や人間ドックなどの治療を目的としないものです。美容整形などはもちろん対象外です、医師の診断書作成費も対象外です。