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住民税の年少扶養控除の廃止。

最近変更になった税金の法令としては住民税の年少扶養控除の廃止というものがあります。 これは、今まで15歳以下の子供がいる家庭で適用されていた、年間33万円の所得控除が廃止になるというものです。これでどのくらい負担が増えるかというと、住民税の税率は10パーセントなので、15歳以下の子供がひとりいる場合では33万円の10パーセントにあたる3万3千円の負担が年間で増えるわけです。

また、16歳~22歳までの学生の子供がいる家庭での特定扶養控除額も年間45万円から33万円の減額になりました。こちらもどのくらい負担が増えるかというと、子供1人あたり12万円の10パーセントで1万2千円の負担が年間で増えることになります。

どちらも年間ですので15歳以下の場合でも1か月にすると3000円程度だというかたもいるかもしれませんが、15歳以下の子供を持っている場合、義務教育だとはいえ学校に通う費用や修学旅行の費用、病気になった時の費用などがかかるため負担が大きいといえるでしょう。また16歳~22歳の学生の子供がいる家庭も、子供が大学受験や大学に進学する費用が大きくかかりますので1か月千円の負担が増えるのは大きいですよね。

 

 

住民税の徴収方法

住民税の徴収方法は2種類あります。「普通徴収」と「特別徴収」です。今までずっと企業につとめているかたにとっては住民税は勝手に給与明細でひかれているものという印象がつよいと思われますが、それは「特別徴収」によって1年間で支払うべき住民税を12回に分けて給与から天引きという形で徴収されているからです。これは給与支払者は従業員の個人住民税を特別徴収しなくてはならないと定められているからです。特別徴収されたものは給与支払者によって各市町村に納められます。

特別徴収のメリットは、普通徴収だと年4回になるものが12回で支払うため一回当たりの負担金額が少なくなるということです。また給与から天引きされるので納付する手間が省けるということもあります。ただし、副業を禁止している会社などで副業をしている場合、その副業の金額が20万円を超える場合などには確定申告の際に副業分の収入は普通徴収を選んでおかないと、住民税の天引き金額を見たときに会社に副業がばれる場合もあるので注意が必要ですね。市町村によっては副業分の収入を普通徴収にできない場合もあるようですので事前に調べておくとよいでしょう。

個人で事業をしている人などは特別徴収はできませんので、普通徴収となります。そのため年4回支払いを行う必要があります。

副業と確定申告

最近では不況の影響で、正社員であっても会社からもらえる給料では満足な生活ができず、副業を考えている人もおおいでしょう。以前であれば副業するにはどこかでアルバイトなどをする方法しかありませんでしたから、会社にばれたときのことを考えるとなかなかハードルが高かったですが、今ではネットでのライターの仕事やアフェリエイト、ネットオークションなどで収入を得るという副業ができるため副業をする人も増えてきています。

そんな時に気を付けたいのが税金です。本業以外に収入を得ている部分が一年間で20万円以上を超えた場合には、所得税を払う必要があります。20万円というと大体一か月2万円程度稼いでしまうと簡単に超えてしまいます。きちんと申告して税金を支払わないとあとで発覚したときに追徴課税の対象になってしまう場合もありますので注意が必要です。

会社にばれないためにも、きちんと自分で税務署に行き、雑所得として申告することが必要です。また副業をする際にかかった経費などは収入から差し引くことができますので、きちんと記録を付けておくことが大事です。たとえばライターをしている場合は購入した書籍代、アフェリエイトをしている場合にはネットの接続料金などが経費として計上することができます。

扶養から外れないための知識

パートで仕事をしている主婦の方で、旦那さんの扶養家族でいる人も多いのではないのでしょうか。年収103万円以下で働いている場合は旦那さんの扶養家族となることができます。まず103万円以下であれば所得税がかかりません。これは大きいですが、さらに重要になってくるのは旦那さんが会社員の場合、会社の福利厚生の制度で家族手当があるかどうかです。配偶者や子供に一定の家族手当を払っている会社も多いですので、パートの給料と合わせて家族手当をもらえるとなると、家計の足しになりますね。

年末になると、年末調整の用紙が配られそこに、配偶者の一年間の所得を書く欄があります。ここに書くときに、どの金額を書くのが正しいのかわからないというかたもいらっしゃるようです。ここに書くのは1年間の給与所得ですので、給与明細上で交通費というものは含まれません。交通費はパートに行くための必要経費ですので課税対象外となっています。ただし、短期のアルバイトなどで一律千円などにより給与に含まれている場合は対象となってしまう場合もありますのでご注意ください。

800円程度の時給ですと一日4.5時間程度で月曜~金曜の仕事あれば問題なく103万円以下になる場合が多いですが、5時間を超える場合103万円を超える可能性もあるので注意が必要ですね

消費税について

日本でも消費税増税法案が可決されましたが、反対の声も大きいですよね。消費税が高い国って実はたくさんあるんです。そういった国が反対の声が大きいかというとすべてがそうではありません。何故、日本では反対の声ができているかというと、年金を含む社会保障制度が今後どうなるか明確な方針が出ずに、消費税増税法案だけが可決されたことが大きいとおもわれます。

そして、なぜ消費税が高いほかの国ではその制度で運営ができているというと、病院が無料だったり、生活に不可欠なものに適用される軽減税率というものがあり、食料品などが課税対象外になっていたり、出産費用が無料だったりするからです。

日本でも軽減税率について話し合われていますが、議論がすすまない背景にはどこまでを生活に不可欠なものと判断するかということが大きなポイントとなっているとおもわれます。軽減税率をとりいれている他国ではたとえば、ファーストフードを店内で食べると税金がかかるが、テイクアウトだと軽減税率が適用される国もあるようです。どこまでを軽減税率を適用するかは、その商品を提供している企業にとっても大きな問題となりますので、なかなか話が進まないところもあるのではないでしょうか

確定申告

まもなく一年も終わろうとしています。一年が終わると確定申告の時期がやってきます。会社員や公務員の給与所得者は一見確定申告と無縁のようにも感じますが、確定申告が必要な場合があります。

まず一番無縁な話ですが給与の所得が年間で2千万円を超えるときです。これはなかなか自分の身におこることは少ないかもしれませんね。次は、副業などを考えている場合には、本業の給与所得以外で、退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えた場合です。これは副業などをすれば月2万円程度稼ぐことで簡単に超える金額です。副業で20万円を超えたときには確定申告が必要なことを忘れないようにしましょう。

また確定申告をすると算出された税金が戻ってくる場合もあります。たとえば年末調整を受ける前に退職をしてその年の年末調整を受けていない場合は確定申告が必要です。そのほかには医療費が年間10万円を超えた場合は医療費控除がうけることができます。また生活に通常必要な家や、家具、衣類などの資産が、震災や風水害、例外、雪害、落雷の自然災害や、火災や事故などの人為的災害、盗難や横領にあった場合なども雑損控除の対象となります。そのほかにもさまざまな控除がありますので、一度税務署などでパンフレットをみてみるのもいいでしょう。

贈与税が非課税になる場合

結婚をして子供が生まれたときなどに、マンションや住宅の購入を考える人も多いですよね。しかし、まだまだ若い二人だと貯金もあまりなく、購入の際には両親を頼ることもあります。平成26年12月31日までにそういったことが発生した場合には、その際に両親から購入資金としてもらった金銭に対して贈与税が非課税になる場合があります。

まず、贈与を受ける人の年収が2000万円以下であるということが条件です。その人が自分が住むために建てる家や、買った家などのお金を父母や祖父母からの贈与により取得した場合には住宅資金非課税限度額までの贈与金額が非課税になります。ここで重要なのは直系であることです。そのため配偶者の直系尊属からもらった場合などには適用外となります。

非課税限度額は、省エネルギーや耐震性を備えた良質な住宅用家屋であるかによって変わってきますし、年々限度額が低くなっています。両親が退職などで大きなお金をもっていて住宅資金として使わせてくれるという話が出ている場合には早いうちに話を進めるほうが非課税になる金額が高くなるといえるでしょう。またその場合にはきちんと適用条件を確認し、条件にあった住宅を取得することが必要です。

住宅のバリアフリー改修工事で控除がうけられる。

高齢化社会が進んでいる現在、住宅も今までのままだと、介護がしにくかったり、家でお年寄りが階段を登れなくなったり、トイレが和式のままだと洋式にする必要があったりしますよね。そういったときにやはり、家の改修工事が必要となってくることが多くなっているでしょう。

そんな時に利用したいのが住宅のバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除の特例というものです。適用対象となるのは50歳以上か、介護保険法の要介護または要支援の認定をうけているか、障害者であるか、同居している親族に介護保険法の要介護または要支援の認定をうけているひとか障害者、または65歳以上がいる場合です。そういった人が、30万円以上の工事費用であるかなど細かい条件をクリアした場合に受けることができます。

ただしこれは特例なので、期間が定められており、平成19年4月1日から平成25年12月31日までに工事を完了させその家に居住した場合に、ローンの1000万円以下の部分について、一定割合を所得税の額から控除することができます。住宅の増改築等に係る住宅ローン控除制度とどちらかえらぶことができますので、控除額等を考えて、どちらか選ぶ必要がありますね。

不動産取得税

土地や家を取得した際に課税される税金です。納付先はその土地や家の所在地の都道府県となります。土地や家を買ったときだけでなく、家を増築や建築したとき、交換や贈与の場合にも課税されます。相続の時には課税の対象外となります。所有権を取得したと認められれば取得したことになり、登記をしていない場合でも課税の対象となります。

固定資産課税台帳の登録価格に基づいて課税され、標準税率は4%とされていますが、平成18年4月1日から平成27年3月31日までに取得した場合は土地と住宅が3%になる特例措置があります。他にも宅地や市街化区域の農地などで評価上宅地に類似する土地については課税標準を土地の2分の1とする特例措置や、住宅を取得した場合には一定の床面積などの要件が合えば、最高1200万円を控除する課税標準の特例措置が、住宅用土地を購入した場合には200平方メートルを限度として床面積の二倍までの税額を減額する特例措置などもあります。

これらの特例措置を受ける場合には、固定資産課税台帳の登録価格から、特例措置で減額される部分を計算したうえで、それぞれの区分での税率をかけます。土地と家を同時に購入した場合にはそれぞれ計算して合計が不動産取得税となります。

贈与税

贈与税とは個人からその年1月1日から12月31日の1年間で110万円を超える財産をもらったときに支払う税金です。たとえば親から家や土地を譲り受けたときに、時価より低い価格で譲り受けた場合などは、差額の部分を贈与により取得したことになり、贈与税がかかります。ほかにも自分が掛け金をしはらっていない生命保険などの給付を受けた場合にも、贈与を受けたとされ、贈与税を支払う必要があります。また、個人からの贈与のみなので会社からもらったものなどに関しては贈与税の対象ではありません。

贈与税は1月1日から12月31日までの一年間に、個人からもらった財産のすべてを計算して、その合計金額によって税率が変わってきます。合計金額から110万円を引いたものに税率をかけ、そこからさらに控除額がありますのでそれを引いたものが贈与税の税額となります。相続開始前3年間に贈与があった場合には、その贈与された財産の金額は贈与税に加算され、贈与税額は相続税額から控除されます。

贈与税は住所地の所轄税務署に贈与税の申告書を提出して納税を行います。期間は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日です。贈与を受けた場合にはきちんと記録したり、申告書を作成しておき期日内に忘れずに申告しましょう。